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情報公開と苦情解決

九十九会の情報公開について

社会福祉法人九十九会では法人の運営及び事業に関する情報を以下の規定に基づき公開しています
 社会福祉法人九十九会情報公開規程 2002年2月1日制定
 社会福祉法人九十九会個人情報保護規程 2002年2月1日制定

 ただし、以下の情報については原則非公開です。

(1)法令及び条例の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報。
(2)個人に関する情報(以下「個人情報」という)で個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することとなるものを含む)又特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより尚個人の権利利益を害する恐れがあるもの。
(3)予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報。
(4)不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれのあるもの。
(5)法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの。
 イ 調査又は試験に係る事務に関し、正確な事実を把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ。
 ロ 会議にかかる資料、議決時候、会議録等の情報であって、公開することにより会議の公正又は適正な議事運営が著しく損なわれるおそれ
 ハ 契約、交渉又は訴訟に係る事務関し、法人の財産上の利益又は不利益を生じさせるおそれ
 ニ 公にすることにより法人における適正な人事管理の確保に支障を及ぼすおそれ。

社会福祉法人九十九会情報公開規程 第7条

以下の手続きで情報の開示を行っています
 @ 法人に対して開示の申し出(別紙様式@)を書面により行う
 A 法人は申し出の内容、手続きを審査する
 B 申し出に不備がある場合はその旨申し出者に通知し補正を求める
 C 不備が無い場合、開示の決定を文書で通知する。
  決定は申し出から10日以内に行うこととする。ただし、補正を求めた場合はこの限りでない。

 

苦情解決について

各事業所ごと利用者相談窓口を置いて苦情受付に対応しています             
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